クーリングオフの注意点
クーリングオフは特別な制度です。
クーリングオフできるものとできないものがあります。
通常、一度契約を締結すると、事業者と消費者がお互いに守らなければならないとされています。また、相手の同意がないと解約できないのが民法の原則です。
つまり、消費者が一方的に契約を解除することは原則として認められていません。
ところが、クーリングオフ制度は消費者からの一方的な契約の解除を認めていますので、民法の契約ルールの例外的な制度といえます。
したがって、全ての契約についてクーリングオフ制度が適用できるわけではありません。
クーリングオフの通知は必ず書面で
クーリングオフは、「書面で行う」と法律で定められています。
これは、クーリングオフをしたかしなかったかをめぐって双方が水掛け論になることを避ける意味があります。
基本的に書式は何でもかまいません。
ハガキでも封書でもクーリングオフの通知はできますが、一番確実な方法は、内容証明郵便で、かつ配達証明付きにすることでしょう。
内容証明郵便は証拠性が高く、後々のトラブルを未然に防ぎます。
クーリングオフは発信主義
クーリングオフの通知は、法律で決められた期間内に発信すれば効果を発揮します。
例えば、クーリングオフ期間が8日間の場合、相手業者に通知が届くのが8日目以降でもかまいません。
その場合は、通知書に押されている「○月○日受付」の消印が重要になります。
口頭でクーリングオフをすると?
電話など、口頭のみでクーリングオフの通知をすると、法的拘束力がなくなる可能性があります。
相手業者が「聞いていない」主張して、言った言わないの水掛け論になった場合、クーリングオフをした事を証明できなくなるかもしれません。
クーリングオフは必ず書面で行いましょう。
→クーリングオフができる取引とできない取引
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