クーリングオフ制度
クーリングオフ制度とは?
クーリングオフ制度とは、文字通り「頭を冷やして考え直す期間を確保する」という事です。
訪問販売は、消費者にとって不意打ち性の高い販売方法であり、契約に対して、ゆっくりと考える時間も余裕もありません。
また、業者と消費者の間には、商品・サービスの知識に大きな差があります。
業者からの一方的な説明だけを信じて契約してしまいがちです。
また、消費者の自宅など密室での勧誘の場合には、消費者と業者の担当者しかいない場合が多く、事実と違う説明や強引な販売も起こる可能性があるのです。
また、当事者同士しかいないため、後々どのような方法で勧誘されたのか、を証明するのが難しいという側面もあります。
そこで、「特定商取引法」(「特定商取引に関する法律」)では、クーリングオフ制度を設けています。訪問販売の場合、申込書面または契約書面など、契約の内容を記載した書面の交付が消費者になされた日から計算して、8日目までクーリングオフ期間としています。
なぜ書面が交付された日からクーリングオフ期間が始まるの?
訪問販売では、業者の都合で一方的に消費者の所にやってくる場合がほとんどです。
そのため、消費者は業者やその商品に対して事前に調べたりすることはできません。
そこで、契約した後に、書面で業者や商品の内容について、確認したり、他者に
相談できるように、熟慮期間を設けているのです。
きちんと考えた上で、契約した商品やサービスが実は不要な物であった場合には
一方的にキャンセルできる権利が確保されています。
クーリングオフの効果
クーリングオフをその決められた期間内に発信すれば、発信した時点で、契約は最初からなかったものになります。
従って、
- 事業者は契約解除に足して、解約手数料等の一切の金銭の請求をすることができません。
- 消費者はどのような名目であれ、金銭を払う必要はありません。
- すでに払ったお金があれば、全額戻ってきます。
- 受け取った商品は、事業者の費用負担で返品ができます。
- すでに工事が器具の取り付けがされていた場合は、無料で元の状態に戻すよう業者に請求ができます。
→クーリングオフの注意点
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