クーリングオフができる取引とできない取引
クーリングオフができる取引と、クーリングオフ期間
訪問販売・電話勧誘販売
クーリングオフができることを
書面で知らされた日から8日間
連鎖販売取引
(マルチ商法)
法定の契約書面の受領日または商品の受領日のどちらか遅い日から20日間
割賦販売
(クレジット・ローン契約)
クーリングオフ制度の告知日から8日間
現物まがい商法
法定の契約書面を交付された日から14日間
海外先物取引
海外先物取引の基本契約締結の翌日から14日間
宅地建物取引
クーリングオフ制度の告知日から8日間
ゴルフ場会員契約
法定の契約書面の受領日から8日間
投資顧問契約
法定の契約書の交付日から10日間
保険契約
クーリングオフができる旨の書面交付日と申込日とのいずれか遅い日から8日間
特定継続的役務取引
(エステ・語学教育・家庭教師・学習塾)
法定の契約書面の交付日から8日間
業務提供誘引販売(内職商法・モニター商法)
法定の契約書面の受領日から20日間
★もし契約書面を受け取っていなかったり、受け取ったその書面が
法律で定められているすべての項目について記載がされていなかった場合は、クーリングオフ期間はまだ進んでいないと考えてクーリングオフができます。
クーリングオフができない取引
・通信販売で購入した場合
・消耗品を使用もしくは一部消費した場合
・消費者がセールスマンを呼び寄せて購入した場合
・3,000円未満の商品を受け取り、同時に代金を全額支払った場合
・購入者が法人、個人事業主である場合
→クーリングオフが可能な商品・権利・役務
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